安全運転管理者制度とは…
自動車を業務で使用する場合、その自動車の安全運転確保に関する最終的な責任は、車両等の使用者にあります。
道路交通法第74条では、一定の台数以上の自動車を使用する場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければならないと定めています。
協議会活動について…
山口県安全運転管理者協議会は、会員の皆様とともに事業所における安全運転管理を充実し徹底を図るため、幅広い活動を推進しております。
当協議会の活動をご理解いただき、皆様方のご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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届出方法
●書類作成 添付資料の準備

●各警察署交通課に届出書類の様式があります
山口県警察ホームページ⇒「交通安全」⇒「安全運転管理者制度」⇒「安全運転管理者制度」から様式等をダウンロード可能

●警察署交通課へ届出書類の提出
※詳しくは「山口県警察本部」のホームページで確認してください。

・安全運転管理業務
・法定講習の受講